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タックスリターン(確定申告)の続き

31/10/2017

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前回の続きです。経費とは、事業をおこなう上で必要な費用ですね。

コントラクター契約だと、独立しているセラピストさんよりは申告できる経費はそんなにないとは思いますが、もちろん経費を申告する事ができます。

前回のブログでも書きましたが、私はアカウンタントではないので、参考程度にして、自分で自分の状況をしっかり調べて下さいね。

コントラクターでコミッションを貰っている場合

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考えられる経費は何でしょうか?
  • オンコールなどで、お店側と仕事のやり取りで必要な携帯費用
    私用と仕事用で利用する割合で計算されます。


  • 出張マッサージなどで利用するマッサージテーブル・オイル・タオル購入費
    繁忙期はお店が所有している数が足りない事もあり、持っていると仕事がまわってきますよね。出張専門の会社に登録していたりすると、自分で用意するのが必須ですね。


  • 出張専門でしている場合や、サロンからイベント・会議、ホテルの部屋などに出張していて自分の車を使う必要がある場合のガソリン代。
    出張専門の場合は、ログブックなど利用して記録を残す方法が良いですが、走行距離が5000キロ以下の場合は、走行距離x66セント計算方法もあります(ログブックつける必要なし)。今は携帯アプリなどで記録を残せるのもありますね。ガソリン代の計算方法はコチラ(英語)を参照してみてください。


  • セラピスト業務に関係するセミナー・ワークショップ費用、資格のアップグレードの為の学費、専門書やDVD代など

  • セラピスト用の保険代、協会に登録している人は協会の年会費。

  • 去年利用したアカウンタント代

  • スーパーアニュエーション(投資年金)の年間入金額

  • ​​プライベート保険対象セラピストで、レシートに押すスタンプが必要な場合はスタンプ代。その他筆記用具など(インボイスブック・ログブック代など)。

おおまかに言えばこんな感じですね。私が独立する前に働いていたところはコントラクターではあるんですが、「お店からコミッションを貰う」のではなく「お店にコミッションを支払う」パターンでした。

カード支払用の機械(EFTPOSエフポス)に、セラピスト個人個人の名前・銀行口座を登録していて、私がマッサージをしたクライアントの支払いは全て私の口座にはいります。
​
そして、お店が私にインボイス(請求書)を渡し、私がコミッションをお店に毎週払います。
こういうシステムの場合は、レント・コミッション代としてお店に払ったお金も経費になります。
EFTPOSを利用するので、銀行手数料なども経費になります。
​


自宅で営業している場合

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完全に自宅でやっている場合、カード支払い機なしで、ほとんどの人が現金支払いのみの取り扱いをしている人が多いと思います。その為、収入をごまかしやすい環境から、ATO(Australian Tax Office:税務署)から目を付けられやすいと聞いています(汗)あくまでも、「そう聞いただけ」ではありますが。

上記のコントラクターの場合で紹介した内容の他に
  • ​家の部屋数等の割合から計算された家賃
    例えば、3ベッドルームの内の1つの部屋をマッサージルームに利用とか。グラニーユニットの用にプライベートの環境と完全別とか、敷地内の離れとかもありますよね。これはどういう場合が申告できるのか、アカウンタントにしっかり自分で確認してくださいね。


  • 光熱費・電話・ネット代
    これも割合で計算されます


  • ギフトバウチャーなどで、事前にペイパル支払いなど手数料がかかる支払い方法を選んだ場合はその手数料

  • マッサージテーブル・オイル・タオル代、ビューティ系をしている人はプロダクト代、部屋をセットアップした際の家具代など

  • マーケティング代
    ホームページや広告、名刺、パンフレット代など
    ​
  • ユニフォームを作っている人はユニフォーム代

以前、価格設定の内容のブログを書いた時に、マーケット出店をしていたチームセラピストのRieの話しをしましたが、この場合は、出店料やマーケット用の保険、テント代とかも経費ですね。
​


個人事業主の場合

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大体はATOのサイトに掲載されてますが、上記2つの例で紹介した以外に
  • 部屋を借りている場合は、そのレント代。プラス高熱費なども支払い要であればそれも。
    これは大きい経費です!


  • マーケティング代
    ホームページ、info@などのメールのドメイン代、チラシ・名刺・パンフレット代、広告代


  • 洗濯代。私はクリーニング屋を利用しているのでクリーニング代。
    自分で洗っている人は洗剤代や、大量に洗うために購入した洗濯機・乾燥機なども割合が計算されます。


  • カード支払い用の機械やペイパル決算を使う場合は、銀行手数料や月額手数料

  • ​ユニフォーム代

  • クライアントやお世話になっているサプライヤーへのギフト代
    クリスマスプレゼント・ワイン代・ギフトバウチャー・花など、ロイヤルなクライアントにあげるプレゼントなど。ATOの説明はコチラへ、図解付きで分かりやすく説明しているサイトもあったので参考までに。


  • 出張専門の場合や、出張もする場合はガソリン代、車に張っている広告代。
    ​
  • 車代
    仕事でも車を使う場合、車の購入費を申告できます。2017-18年のリミットは57581ドルです。スモールビジネスをしている人で、これも経費にできるために(全額丸々ではないですが)、新車を購入する人が多いです(笑)
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ATOのサイトより
スモールビジネス対象に、2015-17年度の間に購入したビジネスの経費が20,000ドルまでなら全額経費に出来るとありましたが17-18年度に延長されています(instant asset write-off)。買いたいなと思っていた人は今年度の末までに買った方が良いかも?!パソコンやタブレットなども同じです。

旅費は?!

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セミナーやワークショップなので、宿泊が必要な場合、ホテル代・ご飯代、交通費など。

海外に行く場合は?!日本に帰国、他国にホリデーついでなどの場合、「場合によっては」飛行機代も経費に入れれちゃいますね。
​1ヵ月の日本帰国中に1日だけワークショップとかだと、飛行機代まで経費にいれるのは無理でしょう(笑)

少しでも参考にして、アカウンタントに質問する時の参考にしてくださいね。
くどいようですが、私はアカウンタントではないのでブログは参考程度にして、
自分で自分の状況をしっかり調べて下さいね。

さて、私の今回のタックスリターンはというと、値段を上げたので総収入は増えましたが、引っ越しでマッサージ部屋の家賃があがった事と、クリーニングを利用して洗濯代が増えたりしたので、税額的にはほとんど変わりませんでした(ホッw)
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