オーストラリアで
マッサージセラピストとして永住権を取る現実的な方法として、 Regional Sponsored Migration Scheme (RSMS) subclass 187 Direct Entry というのがあります。 ※2017年時点での情報です。
ビザ情報は頻繁に変わるので、必ずタイムリーで確認してください。 |
RMSビザとは
過疎化し、労働者を探すのが難しいと言われる地方エリアで雇用主を見つけて、2年間就労すれば永住権が取得できるというもの。
”地方”なので、人気な都市シドニー、メルボルン、ブリスベンやゴールドコーストは入っていません。
しかし、地方エリアと言っても思ったほど田舎ではないエリアも対象にはいっているので、移民局のサイト(郵便番号で記載されています)やエージェントに確認してください。
”地方”なので、人気な都市シドニー、メルボルン、ブリスベンやゴールドコーストは入っていません。
しかし、地方エリアと言っても思ったほど田舎ではないエリアも対象にはいっているので、移民局のサイト(郵便番号で記載されています)やエージェントに確認してください。
Direct Entryとは
Direct Entryでは、他のビザの条件である「2年間の就労期間を経てから永住権の申請」をする訳ではなく、最初のビザの申し込みをした時点で永住権も申請します。
そのため、ビザが下りると同時に永住権保持者になるのですが、2年以内にスポンサーをしてくれた会社を辞めると永住権は取り消されてしまいます。
ちなみに「2年間」とはビザの申請日からではなく、移民局から送られてくるビザの許可証に記載された日付から丸2年ですので、お間違えなく!
そのため、ビザが下りると同時に永住権保持者になるのですが、2年以内にスポンサーをしてくれた会社を辞めると永住権は取り消されてしまいます。
ちなみに「2年間」とはビザの申請日からではなく、移民局から送られてくるビザの許可証に記載された日付から丸2年ですので、お間違えなく!
最 低 限 の 必 要 な 条 件
気 に な る コ ス ト
常に変更される事が予想されるので、必ずタイムリーでチェックしてください。
常に変更される事が予想されるので、必ずタイムリーでチェックしてください。
ビザ申請代(2017年12月時点)3670AUSドル~
配偶者やお子さんがいる方は、更に料金が発生します。申請代の見積もりツールもあります。 |
オーストラリアでの無犯罪証明書 42ドル
Australian Federal Police( AFP)へ無犯罪証明書の申請をする際に、身分証明で100点必要になります。パスポートが70点ですので、それ以外に運転免許証や銀行のステートメントなどが必要です。 日本の無犯罪証明書は無料です。最寄りの領事館へ問い合わせして下さい。日本の証明書を領事館で手続きする際、届くまでに2~3カ月かかると言われています(1カ月程で来る場合も)。念の為、早めに申請しておきましょう。 ※無犯罪証明書は、申請日よりさかのぼって過去10年間のうち1年以上滞在した国の証明書がすべて必要です。人によっては複数の証明書を申請する必要があります。 |
Takeshiのケースで言えば、パートナーの申請代も込みで合計金額はおよそ12000AUSドルでした。
スポンサーをしてくれる会社をTakeshi自身で見つけたので費用はかかりませんでしたが、自分で探せない場合は、エージェントがスポンサーを探してくれます。
直接色んな会社にコンタクトを取り、お互いが合意できるようにインタビューやトライアルをしたりする仲介をしてくれ、合意が取れなければ、エージェントがさらに次の会社を探す流れになります。
およそ8000AUSドル程かかりますので、自分で会社を探すことができたら、手数料を節約する事ができます。